不払いについて書きましたが、契約者の方の告知義務違反によるものは不払いとは言いませんから、お間違えのないようにしてください。
今では医師による審査がなく、書面での審査だけで契約に応じるかどうかを判断する保険がほとんどです。
したがって、「告知」は契約の際にもっとも重要になります。
身長、体重から、現在病気にかかっていないか、過去に病気をしたことがないかまで、きちんと細かく正直に告知すべきです。
きちんと告知しなかったがために、いざと言う時に告知義務違反で
保険金が支払われないことになったら大変です。
それまでに掛け続けてきた掛金もムダになってしまいます。
もう一度申し上げます。
こうした保険金支払いのトラブルに巻き込まれないためにも、
くれぐれも告知だけは正確に。
◆「1入院」とは?
◆「1入院」とは?
入院の保障についての説明の中で、「1入院」という言葉がよく使われます。
この言葉、入院給付を受ける際の大きなポイントになりますので、もう一度まとめて
おきたいと思います。
大手生保のパンフレットを見ると、入院について次のような説明がなされています。
「・・・入院を2回以上したときは、原因の如何を問わず1入院とみなします。
ただし、最終の入院の退院日の翌日から180日経過後に入院した場合は
新たな入院とみなします。・・・」
入院の保障では、1入院60日型とか120日型というタイプが多いようですが、
たとえば60日型では、入退院を繰り返した場合、間が180日以上あいていなければ
1回の入院とみなされ、何日入院しても60日分までしか入院給付が受けられない
ということです。
最近は1ヶ月ぐらいしか入院させてもらえないことが多いので、60日型で十分だと
お考えの方もいらっしゃるかと思いますが、いったん退院してもすぐに再入院せざるを
得ないケースや強制的に転院させられるケースもたくさんあります。
もし、その再入院が長引いてしまった時に、1入院とみなされ60日しか保障を受けられ
ないということになったら大変です。
ご本人の病気との闘いや家族の人の看護の負担に加えて、経済的な心配までもが
のしかかってくるのですから。
保険をご検討になる際は、やはり1入院の制限はできるだけ長いタイプ、できれば
制限のないタイプの保険にお入りになっておくことをおすすめします。
この言葉、入院給付を受ける際の大きなポイントになりますので、もう一度まとめて
おきたいと思います。
大手生保のパンフレットを見ると、入院について次のような説明がなされています。
「・・・入院を2回以上したときは、原因の如何を問わず1入院とみなします。
ただし、最終の入院の退院日の翌日から180日経過後に入院した場合は
新たな入院とみなします。・・・」
入院の保障では、1入院60日型とか120日型というタイプが多いようですが、
たとえば60日型では、入退院を繰り返した場合、間が180日以上あいていなければ
1回の入院とみなされ、何日入院しても60日分までしか入院給付が受けられない
ということです。
最近は1ヶ月ぐらいしか入院させてもらえないことが多いので、60日型で十分だと
お考えの方もいらっしゃるかと思いますが、いったん退院してもすぐに再入院せざるを
得ないケースや強制的に転院させられるケースもたくさんあります。
もし、その再入院が長引いてしまった時に、1入院とみなされ60日しか保障を受けられ
ないということになったら大変です。
ご本人の病気との闘いや家族の人の看護の負担に加えて、経済的な心配までもが
のしかかってくるのですから。
保険をご検討になる際は、やはり1入院の制限はできるだけ長いタイプ、できれば
制限のないタイプの保険にお入りになっておくことをおすすめします。
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◆小さな記述に要注意!!
◆小さな記述に要注意!!
10月20日付の朝日・産経両紙に次のような内容の記事が掲載されました。
〜某大手生保の医療保険の広告やパンフレットに不当な表示があり、公正取引委員会
から今後同様な表示をしないよう、排除命令が出された〜
どうやら新聞広告やパンフレットの中で、「上皮内新生物」と診断されれば
一時金として60万円が受け取れるというような記述をしながら、
実際には診断だけでなく、入院して手術を受けることも支払条件に入っていた
ということのようです。
また、新聞広告にはその条件についての記述は一切なく、パンフレットにも欄外に小さく
記載しただけだったとあります。
生命保険の新規加入や見直しをする時には、カタログや新聞広告などをご覧になるかと
思いますが、その際気を付けていただきたいのは、欄外等に小さな文字で書かれている
但し書きの部分です。
ここには、「ただし、○○は除く」なんていう、消費者にとってはとても大事なことが書かれ
ているケースがよくあります。
本来は、もっと大きな字で記載して欲しいものですが、営業政策やカタログなどの制作面
からも、なかなか難しそうです。
今後は、徐々に改められていくでしょうが、いずれにしろ消費者の側も賢くならなければ
いけないようです。
小さな記述にはくれぐれもご注意を!!
〜某大手生保の医療保険の広告やパンフレットに不当な表示があり、公正取引委員会
から今後同様な表示をしないよう、排除命令が出された〜
どうやら新聞広告やパンフレットの中で、「上皮内新生物」と診断されれば
一時金として60万円が受け取れるというような記述をしながら、
実際には診断だけでなく、入院して手術を受けることも支払条件に入っていた
ということのようです。
また、新聞広告にはその条件についての記述は一切なく、パンフレットにも欄外に小さく
記載しただけだったとあります。
生命保険の新規加入や見直しをする時には、カタログや新聞広告などをご覧になるかと
思いますが、その際気を付けていただきたいのは、欄外等に小さな文字で書かれている
但し書きの部分です。
ここには、「ただし、○○は除く」なんていう、消費者にとってはとても大事なことが書かれ
ているケースがよくあります。
本来は、もっと大きな字で記載して欲しいものですが、営業政策やカタログなどの制作面
からも、なかなか難しそうです。
今後は、徐々に改められていくでしょうが、いずれにしろ消費者の側も賢くならなければ
いけないようです。
小さな記述にはくれぐれもご注意を!!
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